2001年6月1日の法改正の際「特定商取引に関する法律」には「通信販売にお いてはクーリングオフが適用されない」という事項が追加されていますが、弊社は、
下記の返品交換の要件を満たしている場合のみ、弊社の判断として返品交換に対応致 します。
特定商取引法11条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定め
るところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の 事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらに事項を
記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記載した電磁的記録を遅滞なく 提供する旨の表示をすることによりこれらの一部を表示しないことができる。
1号
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれていな い場合には、販売価格及び商品の送料)
2号
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期及び方法
3号
商品の引渡し又は権利の移転時期又は役務の提供時期
4号
商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する 事項(その特約がない場合には、その旨)
5号
前号に揚げるもののほか、経済産業省で定める事項